群馬県の児童相談所の会計年度職員が、採用前の不同意わいせつ事件で有罪判決が確定して失職後、速やかに公表されなかった事案をうけて県は6日、県職員の懲戒処分の公表基準を見直しました。
今後は、採用前の行為も含め執行猶予を含む拘禁刑以上が確定して地方公務員法上の失職となった場合、その時点で原則公表の対象とします。これまでは免職や停職などの懲戒処分をうけた場合の公表基準がありましたが、失職に関する規定はありませんでした。
失職した元職員は今年4月に採用されましたが、採用前の知人女性に対する不同意わいせつで逮捕・起訴され、その後、有罪判決が確定して8月に失職しました。県は被害者のプライバシーへの配慮などを理由に10月下旬まで公表しませんでした。



