草津町が家屋敷課税の納税通知書を誤送付 課税漏れも判明

草津町は町内に住民登録のない別荘所有者などに課される家屋敷課税について、納税通知書の誤送付や課税漏れがあったと18日発表しました。

草津町によりますと6月10日に発送した家屋敷課税の納税通知書のうち、88通を課税対象ではない人に誤って送付しました。

通知書が届いた人から電話で「売却している」「払わなくて良いのでは」などの問い合わせが町によせられ、調査して気づいたということです。また2021年度から昨年度までに5人の課税漏れがあったことも判明しました。担当者のデータの見誤りと確認不足が原因だということです。

町では家屋敷課税の対象者は原則として「町に住民登録がなく町内に別荘やマンションなどの家屋を所有する人」として、一部を除いて草津町に住民登録のある人に影響はないと説明しています。

町は今後、課税システムの点検強化や複数職員による確認など再発防止策を講じるとしています。

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