草津町の黒岩信忠町長(写真左)に町長室でわいせつな行為を受けたとする嘘の告訴をしたなどとして、虚偽告訴と名誉毀損の罪に問われた元町議の新井祥子被告56歳に前橋地方裁判所は29日、懲役2年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
山下博司裁判長は判決理由で、新井被告が町長と面談したときに録音していた音声データに、わいせつ行為と認められる音声は確認できないと指摘し「嘘の情報を世界に拡散させて極めて悪質」としました。判決によりますと、新井被告は町長室で町長から強制わいせつを受けたとする虚偽の告訴状を2021年12月に前橋地方検察庁に提出。また、19年11月に、著者と共謀し「町長と肉体関係を持った」とする電子書籍を配信して町長の名誉を傷つけました。
黒岩町長は判決後に記者会見し「草津の信用を取り戻すために戦った。私の主張を全て認めてくれたので感謝している」と語りました。