バーでの副業が発覚 高崎東消防署勤務の男性消防士を停職3ヶ月の処分

高崎東消防署に勤務する22歳の男性消防士が無許可で副業を行っていたとして、高崎市・安中市消防組合は30日、この消防士に停職3ヶ月の懲戒処分を行いました。

地方公務員法では、職員の営利企業などへの従事を制限しています。組合総務課によりますと、男性消防士は今年8月から10月14日までの間、消防の勤務がない「非番」の日におよそ14回にわたり、許可無く高崎市内のバーで副業をし、報酬を得ていた疑いがもたれています。男性消防士は副業していたことを認め「プライベートでお店に行った際、接客に興味を持ったため副業した」などと話し、30日付けで退職願を提出したということです。

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