妻の首を絞め殺害した被告に拘禁刑2年6ヶ月実刑判決 前橋地裁「犯行思いとどまる契機あった」


前橋市の住宅で病気の妻を殺害したとして殺人の罪に問われた神奈川県秦野市の無職増井武被告(85)の裁判員裁判で、前橋地方裁判所は2日、拘禁刑2年6ヶ月の実刑判決を言い渡しました。増井被告は初公判で起訴内容を認め、弁護側は執行猶予付きの判決を求めていました。

判決によりますと増井被告は去年9月30日早朝、当時住んでいた前橋市粕川町の自宅でパーキンソン病の妻(当時81)の首を絞め殺害しました。

高橋正幸裁判長は判決で、難病であることにショックを受け苦しむ被害者を哀れに思う被告の心情は理解できるとした一方、犯行当日に地域包括支援センターの職員からケアの計画について説明を受ける予定だったことなどを指摘し、「犯行を思いとどまる契機が相応にあり、刑の執行を猶予すべき事案とはいえない」として、拘禁刑2年6ヶ月の実刑判決を言い渡しました。

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