生活保護受給者から預かった現金の処理を放置 太田市、職員を懲戒処分

太田市の職員が生活保護の事務で受給者から預かった現金の処理を放置していたことがわかり、市は17日、職員に減給の懲戒処分を行い、降格させました。

処分を受けたのは、40代で主任の男性職員です。市によりますと、男性職員は去年、社会支援課で生活保護の事務を担当し、5月と12月に受給者から収入があったと申告を受けて、返還金あわせておよそ38万円を預かりましたが、収納処理をしていませんでした。
今年6月、後任の職員が収入申告の書類があるのに現金がないことに気づき、発覚しました。現金は見つかっていません。

市の調べに対して、男性職員は「預かったことを覚えていない」と話しているということです。
市は、男性職員に減給10分の1、6ヶ月の懲戒処分を行うとともに、主任から主事に降格させる分限処分を行いました。
また、当時の上司らに訓告などの処分を行いました。
穂積昌信市長はコメントを発表し、「複数の職員が定期的に確認するなどの再発防止策を徹底し、信頼回復に全力で取り組む」としました。

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