桐生市の生活保護不支給問題 受給者の男性2人があわせて55万円の損害賠償を求める訴え起こす

桐生市が生活保護費受給者に満額支給せずに分割支給していた問題で、受給者2人が3日、桐生市の対応は違法だとしてあわせて55万円の損害賠償を求める訴えを前橋地方裁判所に起こしました。訴えを起こしたのは、60歳と50歳の男性です。

訴えによりますと、桐生市は2023年8月までに、それぞれの男性に対して生活保護を決定しましたが、11月までの間、月額7万1460円の生活保護費を一括で満額支給せず、1日千円で分割支給するなど本来の額の半分程度しか支給しませんでした。受給者の男性が去年、市民団体や弁護士に相談して問題が明らかになりました。提訴後に記者会見した弁護団代表の斎藤匠弁護士は今回の裁判は桐生市の違法性を明らかにする
ためのものと説明し、「最低限度の保護費を一部しか支給しない行為は、受給者に死を要求する結果となるおそれがある」と訴えました。一方、桐生市は、「訴状が届き次第、内容を精査の上、真摯に対応させていただきます」とコメントを出しました。

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