エフエム群馬では、4月1日付けで放送番組基準を改正いたしました。

エフエム群馬では、日々の放送を行っていく上での放送番組基準を、民放連=日本民間放送連盟の放送基準に準拠する形で定めています。

その民放連の放送基準が改正されることを受け、エフエム群馬でも、放送番組審議会への諮問・答申を経て、今月1日付けで放送基準の改正を行いました。

改正の内容は、第8章の「表現上の配慮」の中に、番組出演者の保護に関する条項を新設するものです。

条文は、「放送内容によっては、SNS等において出演者に対する想定外の誹謗中傷等を誘引することがあり得ることに留意する。また、出演者の精神的な健康状態にも配慮する」で、第56条として新設されました。

改正した放送基準は、「こちら(民放連WEBサイト)」からご覧いただけます。