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エフエム群馬 内部統制システム構築の基本方針
 当社は、平成18年6月21日開催の取締役会において内部統制システム構築の基本方針を下記により定め、この基本方針に基づいて、個々の業務について内部統制システムの整備を進めてまいります。
1.経営理念
当社は、営利企業であるとともに群馬県内唯一の県域ラジオ放送局として大きな社会的使命を担っています。当社はつぎの経営理念を掲げます。
(1)地域社会のお役に立つ
(2)放送の公共性と社会的使命を重んじる
(3)企業価値を高め株主利益を確保する
(4)就業者が仲良く働き、楽しく暮らす職場環境を実現する
 また、当社は、いわゆるフラット組織によって業務を推進することとします。これによって、各就業者が経営者の近くで業務を執行することとなり、現場中心の責任感醸成と経営理念浸透を推進させます。
2.取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社は、法令遵守に関する「コンプライアンス憲章」を制定し、代表取締役がその精神を全就業者に対して啓蒙教育することにより、法令遵守と社会倫理遵守を徹底させます。また、代表取締役は、各部門の管理者を指導してコンプライアンス遵守に関する社内諸規程と組織体制の整備を進めます。
(2)監査役は、就業者のコンプライアンス遵守状況を点検し、問題を把握したときは監査役会で協議のうえ取締役会に報告します。
(3)当社は、就業者が社内の法令違反等を告発しても不利益な取扱いをしない旨等を定めた「内部通報者保護規程」を既に制定しており、社長、監査役、総務部担当者のほか顧問弁護士が受付窓口となって実効性の確保に努めます。
(4)放送局として放送業務に関する法令遵守は極めて重要です。当社は、放送番組審議会の意見を尊重するととともに放送法、電波法、放送番組基準、関連規程の遵守を徹底させます。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)放送業務に関して、機械的原因により放送が止まる事態、人為的ミスによりCM等の放送を誤る事態等の危険が潜んでいます。こうした放送事故撲滅を期して機械による自動化、機械装置の保守点検の徹底、業務連絡ルールの徹底、各種業務取扱規程の充実、就業者の教育訓練を推進します。
(2)営業に関するリスク管理対策として、商品台帳に基づく公正平等な販売、売掛金管理、信用取引先の情報収集と分析等について体制整備を進めます。
(3)会計経理については、コンピューターによるデータ管理に万全を期すほか、現金出納について常勤監査役が日常的に監査を実施して、不祥事防止の徹底をはかります。
(4)資金運用は健全に行い、不確定なリスクを伴う運用を排除します。
4.放送局の社会的使命を遂行するための体制
(1)群馬県内で突発的に発生する災害等の非常事態に備えて、緊急放送の訓練、放送マニュアルの整備、就業者の動員訓練等、体制の整備を進めます。
(2)指定地方公共機関として武力攻撃事態に備えて国民保護業務計画を作成し、
計画実行の体制整備をはかります。
(3)日常の放送を適正に行う体制に万全を期すとともに、放送事故の撲滅を目指すほか、放送内容に誤りがあったときは速やかに訂正し、人権を侵害しない体制を強化します。
5.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)代表取締役は、社内各部門の業務が中期経営計画の目標達成に向かい効率的に実施できるよう、全ての業務を監督します。
(2)当社は、定例の取締役会を毎期4月、6月、9月、12月、3月に開催し、重要な業務執行状況の監督を行うとともに重要事項の決定をします。
(3)経営効率をはかるため、常勤役員を中心とする常務会を毎月2回開催し、経営判断を機動的に行います。
6.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
(1)当社は、取締役会議事録および常務会議事録を文書保存します。
(2)稟議書で職務執行判断を行ったときは、稟議書を文書保存します。
(3)文書は「文書管理規定」に定めた期間、総務部で保存管理します。
7.監査役の職務を補助すべき使用人
(1)当社には現在、監査役の職務を補助すべき使用人はいないが、監査役が求めた場合は監査役スタッフを置きます。
(2)監査役スタッフの人事は、代表取締役と監査役が意見交換をしたのちに行います。
8.監査役への報告体制およびその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)取締役は、会社に著しい損害が及ぶ恐れのある事実を発見したときは、直ちに監査役に報告します。
(2)常勤監査役は、取締役会、常務会、幹部社員が出席して毎週開催する業務報告会に出席するとともに全ての稟議書並びに業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて代表取締役または幹部社員等にその説明を求めます。
(3)常勤監査役は、日常業務の執行状況を監査するため、各部門の就業者に対し必要に応じて直接説明を求めます。
(4)常勤監査役は、会計監査人と定期的に会合を持ち、意見および情報の交換を行うほか、必要に応じて会計監査人に報告を求めます。     
(以上)

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